故人の預金を解約したいが相続人の中に行方不明者がいたという事例

事案概要

姉が亡くなったが,その姉には子どもがおらず両親も亡くなっていたため,姉の遺産を兄弟姉妹で相続することになった。しかし,兄弟姉妹の中に約20年音信不通となっている人がいた。
このような状況で,遺産である姉の預金を解約したいという相談があった。

 

そこで,当事務所において,音信不通となっている相続人について失踪宣告の申立てを行い,失踪宣告を受けた上で,その他の相続人全員で遺産分割協議を行い預金を解約した。

弁護士の関わり

故人の預金の解約は,原則として相続人全員で行わなければなりません(預金額が小さい場合には相続人の一部での解約に応じることもあるようです。)。

 

しかし,相続人の中に行方不明者がいる場合にはその人の協力を得ることができません。
このような場合には,裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる,または「失踪宣告」を申し立てる方法が有効です。

 

「不在者財産管理人」とは,行方が分からなくなっている人の財産を管理する権限を裁判所から与えられた人のことをいいます。今回のケースで不在者財産管理人が選ばれれば,その人が行方不明者の代わりに遺産分割の話合いに参加することになります。

 

「失踪宣告」とは,生死が7年以上不明になっている人(船舶の沈没や震災などの危難に遭ったときは危難が去ってから1年以上生死不明の人)について,法律上死亡したという扱われる制度のことです。今回のケースでは,約20年もの長期にわたって音信不通であったこと,住民票も職権消除されていたことから,失踪宣告の制度を使うこととしました。
その結果,行方不明者を法律上死亡したものと扱うことができるようになり,行方不明者以外の相続人だけで遺産分割協議を行うことができました

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