遺留分として1億超えの金額を請求されたが最終的に約1000万円で和解をしたケース

分野:遺留分減殺請求(旧法)(請求される側)

概要(相談背景)

母はすでに死亡,父が亡くなった。父の相続で,父には前妻の子と後妻の子2人がいて,そのうち1人が父の会社事業を承継した。前妻の子が事業承継をした後妻の子に対して遺留分減殺請求をした事案。 亡父は,相続時精算課税制度を利用して,土地と事業承継を受けた会社の株が事業承継をした子に対し,生前贈与されていたが,遺留分対策が全くなされていませんでした。それ以外に相手方への生前贈与300万円に関しては,「将来の相続権を放棄し遺産相続の主張は一切致しません。」との文書が差し入れられていました。それ以外に相手方の家族に合計170万円の生前贈与が別途なされていました。また,固有の債務のほかに事業承継された会社の連帯保証分が2億円超あったため,遺留分減殺請求で支払うべき金額は存在しないとして,争いました。

裁判上の争点

事業承継を受けた株は守らないといけませんが,法律上の理屈では旧法下では,物権的効力を有するので遺留分の限度で準共有にしかなりませんが,当方からは価額賠償を抗弁として提出することになります。この争いは,相続法の改正で,遺留分侵害額請求権となったために,準共有となることはなく,金額を支払うだけと変更になり,事業承継の点での問題点は1つなくなったといえます。 生前贈与の300万円に付帯した文言である「将来の相続権を放棄し遺産相続の主張は一切致しません。」との文書は,遺留分の事前放棄とすることは難しいかもしれません。遺留分の事前放棄には家庭裁判所の許可が必要だからです。もっとも,裁判上の和解で遺留分の放棄を約束したにもかかわらず,家庭裁判所の許可を得ていなかった場合に、遺留分減殺請求権を行使することは信義則に反するという裁判例があります(東京地裁平成11年8月27日判決・判タ1030号242頁)。 それ以外の家族に関する170万円の贈与は,相続人以外に対する贈与は原則として特別受益に該当しませんが,実質的にみて相続人に対するものと同視できる場合には,特別受益になるものと考えられており,その点も争点になりました。 また,株の評価も問題になりました。 さらに,会社の連帯保証債務の相続については,当然分割されるべきものですが,これを遺留分減殺請求において考慮するかについては,原則否定という東京高裁平成8年11月7日判決・判時1637号31頁がありますが,これには批判的な見解もあります(判例評論478号36頁〔判時1652号198頁〕)。

実際の解決

相手の請求金額1億5000万円に対し,連帯保証債務のうちいくらかを実質考慮に入れる等調整をして和解することで,1000万円の解決金で終了しました。

担当弁護士のコメント(生前対策の必要性)

中小企業経営承継円滑化法に基づく民法の遺留分の特例の制度があります。 会社の株に関しては,旧法化の遺留分減殺請求では、会社の株式が分散することになり,場合によっては、第三者に会社の経営権を取得される可能性すらありました。 そこで,このような事態を防ぐために,民法の特例で,法定相続人全員の同意があれば,生前贈与された株式の全部または一部について遺留分の算定に加えないことを決める合意をすること(除外合意)が認められています。 株式における評価額は相続時の時価で計算し、生前贈与についても相続時の評価額に基づいて特別受益として考慮した上で財産を分配します。しかし、後継者が経営している株式について、生前贈与された株式の評価額が贈与時よりも高くなった場合、せっかく努力して頑張って会社の業績を上げたのに,上げた分だけ相続財産がもらえない結果となる不合理が生じます。 そこで,このような事態を防ぐために,民法の特例で,法定相続人全員の同意があれば,生前贈与された株式の全部または一部について合意時における価格で遺留分を算定することを決める合意をすること(固定合意)が認められています。 なお,これらは同意を得るだけではだめで,合意後1か月以内に経済産業大臣に対する確認申請が必要で,経済産業大臣による確認後1か月以内に管轄家庭裁判所に対する許可申立も必要でその許可が確定後合意の効力が発生することとされています。 本件における被相続人においても,際にこのような制度が利用できたかは分かりませんが,現金交付前に引き換え条件としてこのような制度の利用の検討がベストであったと思いますので,事業承継に関しても、弁護士に事前の相談が必要です。

(原稿作成 担当弁護士 森 本 精 一)

この記事を担当した弁護士

弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所 所長弁護士 森本 精一

専門分野

相続、離婚など家事事件、交通事故被害者救済、企業法務

経歴

昭和60年に中央大学を卒業、昭和63年司法試験合格。平成3年に弁護士登録。 平成6年11月に長崎弁護士会に登録、森本精一法律事務所(現弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所)を開業。長崎県弁護士会の常議員や刑事弁護委員会委員長、綱紀委員会委員を歴任。平成23年から平成24年まで長崎県弁護士会会長、九州弁護士会連合会常務理事、日弁連理事を務める。平成25年に弁護士法人ユスティティアを設立し現在に至る。 現在も、日弁連業務委員会委員や長崎県弁護士協同組合理事などの弁護士会会務、諫早市情報公開審査委員委員長などの公務を務めており、長崎県の地域貢献に積極的な弁護士として活動している。 相続問題解決実績は地域でもトップレベルの300件を超える。弁護士歴約30年の経験から、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。 詳しい弁護士紹介はこちら>>

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