遺産分割審判になった事例(寄与分及び特別受益の持ち戻しを認めた事例)
状況
Aさんは,先妻のBさん(Bさんとは死別)との間に子どもが1人あり,Xさんと再婚,Xさんとの間には子どもがいませんでした。Aさんが亡くなり,相続人のXさん,Yさんとの間でAさんの遺産の相続問題が発生しました。Aさんは心筋梗塞で,約40年間に亘り,Xさんが看病していました。
AさんはXさんの看病を感謝し,Yさんの言動を責め遺恨の念を持っている旨の自筆証書遺言を残していました。また,本件土地建物は,購入時である昭和40年代にXさん名義で取得されていました。
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弁護士の関わり
弁護士は,Xさんの代理人となって,遺言書の検認を行った後,遺産分割調停,寄与分を申し立てました。先妻の子どもと後妻との争いで,感情的な対立が激しく,審判では,本件土地建物は,Aさんの収入で取得されたものであるとされましたが,Xさん名義にしたことは贈与であると考えられるところ,自筆証書遺言の記載から余命1年と思ってXさんの看病に感謝し,行く末を案じてXさん名義にしたと考えられること,亡くなったあと不動産を処分するかのYさんの言動に不信感を募らせていたこと,AさんのYさんに対する怨情は生涯変わらず,Xさんに対しても雑言や暴行を振るうなどしていたことなどの具体的事情から贈与時または相続開始の時までに持戻し免除の意思を表示していたと認定しました。
また,約40年間に亘るXさんの看病については,全遺産の20%の寄与分を認めました。
補足
先妻のお子さんと後妻さんとは心情的にもめる場合が多いですが,今回は被相続人とお子さんの関係もよくなかった事案でした。被相続人はそれまでの生活環境を率直に遺言書に記載されていました。この遺言書のおかげもあって,不動産の贈与が特別受益にあたるものの持ち戻し免除の意思表示が認められ,遺産から除外することができたことと,寄与分を裏付ける証拠の1つとすることができました。財産の帰属を定めた遺言でなくとも,異なる目的のために意義があることもあるので,弁護士に相談して,検認手続を取り,遺産分割に役立てることが必要です。
Xさんは,自筆証書遺言の記載を根拠に,相続から廃除するか,遺産をYさんに渡さないという意思であるとも主張しましたが,この点までは,読み取れないという判断がなされました。
不動産が遺産から除外され,Xさんがその不動産に安心して居住できるようになったことは大きな成果だと思います。
結果的には,預貯金類の中から,代償金をYさんに支払って,Xさん概算を取得するという審判であり,Xさんにとっては満足のいく結果で終わったと思います。Yさんとは養子縁組をしておらず,Yさんが相続する関係にないので,Xさんはその後自分の好きなように財産を処分することもできます。
法律上の問題点
被相続人との身分関係において,通常期待されるような程度の相続人の療養看護は,身分関係に基づく協力扶助等の義務の履行または肉親の情に基づく行為として,「特別の寄与」と評価することはできませんが,被相続人との身分関係,療養看護に従事した期間,専従性の有無及び程度等を考慮して通常期待される程度を越える場合には,「特別の寄与」とされます。
被相続人の具体的な入通院歴,病状,看護状況,介護状況,身体障害者として認定されているか,自立歩行ができるかといったことから,家事労働を超えたような貢献を具体的に証明していくことが必要だと考えられます。そして,その看病の間,被相続人の財産に大きな変動がなければ,寄与行為と財産の減少を免れたこととの間に因果関係があるということになります。
療養看護型の寄与の場合は,「寄与分額=付添婦の日当額×療養看護日数×裁量的割合」で計算されるとされています(雨宮則夫・石田敏明編「遺産相続の実務」208頁,司法研修所編「遺産分割事件の処理をめぐる諸問題」290頁参照)。また,「遺産分割事件の処理をめぐる諸問題」によれば,療養看護型30年以上の統計は,2件しかありませんが,2件とも寄与分が肯定されています(同書275頁の第5表-5参照)。
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